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【外国居住者(非居住者)が所有する日本の不動産を購入する場合の注意点】
売主が外国に居住している場合、
日本国内の不動産を売却して得る譲渡対価は、日本国内源泉所得に該当します。そのため、買主が売買代金より売主が本来納付すべき税金を控除した上で、税務署に買主側が納付する必要があります。決済時に控除するのを忘れた場合、海外の方から回収するのも大変(出来ない可能性が高い)ですし、もし回収出来なかった場合は、納付義務はこの場合、買主にあるため、結果的に買主が負担しないといけなくなってしまいます。ですので、そのような事がないように、契約前、決済前に売主が非居住者の場合は、入念にチェックを行い、取引に臨ようにしてください。十分に注意下さいませ。
shin18shin18
2025年12月22日読了時間: 3分
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