【外国居住者(非居住者)が所有する日本の不動産を購入する場合の注意点】
- shin18shin18
- 2025年12月22日
- 読了時間: 3分

― 買主が必ず確認すべき「源泉徴収」の話 ―
日本の不動産取引において、
売主が「日本に居住していない個人または法人(非居住者)」の場合、
通常の売買とは異なる重要なルールがあります。
それが、
買主による源泉所得税の徴収・納付義務です。
■ 非居住者が売主の場合、源泉徴収が必要
売主が外国に居住している場合、
日本国内の不動産を売却して得る譲渡対価は、
日本国内源泉所得に該当します。
そのため、
①買主が売買代金のうち「10.21%」を源泉税として控除
→復興特別所得税を含みます。
②残額を売主へ送金(決済)
③控除した税額を買主が税務署へ納付
(譲渡対価を支払う場所)
・国内の場合 → 対価を支払った月の翌月10日迄に納付
・国外の場合 → 対価を支払った月の翌月末日迄に納付
という流れが法律で定められています。
(※一定の居住用特例等を除く)
買主およびその親族が居住用として購入する場合、かつその額が1億円以下の場合は
→ 源泉徴収する必要はありません。
■ 最大の注意点:控除し忘れると「買主が負担」
ここで非常に重要なのが、
源泉税を控除し忘れた場合、
その税金は「売主」ではなく「買主」が負担する
という点です。
売買代金を全額売主に送金してしまった後で
「実は源泉徴収が必要でした」となっても、
税務署は 買主に納税を求める
売主から後日回収できる保証はない
実質的に 買主の持ち出し になる
というケースが現実に起こります。
■ 実務では「契約前」の確認が必須
トラブルを防ぐためには、
売主の 居住地(日本居住か非居住か)
日本の 住民票・納税関係
契約書への 源泉税に関する明記
決済時の 送金スキームの整理
を、契約前の段階で必ず確認する必要があります。
特に海外在住の日本人・外国人売主の場合、
「本人は知らなかった」「仲介も説明していなかった」
というケースも少なくありません。
■ まとめ(重要)
売主が非居住者の場合、源泉税10.21%の控除が必要
控除・納付義務は買主側
忘れると 買主が税金を丸ごと負担
契約前・決済前の確認が極めて重要
不動産取引では、
「知らなかった」では済まされない税務ルールが存在します。
特に海外絡みの売買では、
税務・契約・決済を一体で整理することが不可欠です。
不動産業者が忘れてしまうケースもありますので、
源泉税の控除忘れには、買主様ご自身でも十分にご注意ください。
※買主はその他、不動産取得税・登録免許税などの納税が必要になります。
※税金についての詳細については税理士へご相談ください。



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