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【外国居住者(非居住者)が所有する日本の不動産を購入する場合の注意点】

  • shin18shin18
  • 2025年12月22日
  • 読了時間: 3分

非居住者と取引する際の注意ポイント
源泉徴収を忘れると、買主側が税金を負担しないといけなくなるリスクがあります。

― 買主が必ず確認すべき「源泉徴収」の話 ―



日本の不動産取引において、

売主が「日本に居住していない個人または法人(非居住者)」の場合、

通常の売買とは異なる重要なルールがあります。


それが、

買主による源泉所得税の徴収・納付義務です。



■ 非居住者が売主の場合、源泉徴収が必要


売主が外国に居住している場合、

日本国内の不動産を売却して得る譲渡対価は、

日本国内源泉所得に該当します。


そのため、

①買主が売買代金のうち「10.21%」を源泉税として控除

 →復興特別所得税を含みます。

②残額を売主へ送金(決済)

③控除した税額を買主が税務署へ納付

(譲渡対価を支払う場所)

・国内の場合 → 対価を支払った月の翌月10日迄に納付

・国外の場合 → 対価を支払った月の翌月末日迄に納付


という流れが法律で定められています。


(※一定の居住用特例等を除く)


買主およびその親族が居住用として購入する場合、かつその額が1億円以下の場合は

→ 源泉徴収する必要はありません。



■ 最大の注意点:控除し忘れると「買主が負担」



ここで非常に重要なのが、


源泉税を控除し忘れた場合、
その税金は「売主」ではなく「買主」が負担する

という点です。


売買代金を全額売主に送金してしまった後で

「実は源泉徴収が必要でした」となっても、


  • 税務署は 買主に納税を求める

  • 売主から後日回収できる保証はない

  • 実質的に 買主の持ち出し になる


というケースが現実に起こります。



■ 実務では「契約前」の確認が必須


トラブルを防ぐためには、


  • 売主の 居住地(日本居住か非居住か)

  • 日本の 住民票・納税関係

  • 契約書への 源泉税に関する明記

  • 決済時の 送金スキームの整理


を、契約前の段階で必ず確認する必要があります。


特に海外在住の日本人・外国人売主の場合、

「本人は知らなかった」「仲介も説明していなかった」

というケースも少なくありません。



■ まとめ(重要)


  • 売主が非居住者の場合、源泉税10.21%の控除が必要

  • 控除・納付義務は買主側

  • 忘れると 買主が税金を丸ごと負担

  • 契約前・決済前の確認が極めて重要


不動産取引では、

「知らなかった」では済まされない税務ルールが存在します。


特に海外絡みの売買では、

税務・契約・決済を一体で整理することが不可欠です。


不動産業者が忘れてしまうケースもありますので、

源泉税の控除忘れには、買主様ご自身でも十分にご注意ください。


※買主はその他、不動産取得税・登録免許税などの納税が必要になります。

※税金についての詳細については税理士へご相談ください。


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